育児休業給付金シミュレーター記事一覧
67%→50%の切り替えも出生後休業支援給付金もまとめて計算

育児休業給付金、
結局いくらもらえる?

月給と育休取得日数を入力するだけ。180日目までの67%と181日目以降の50%、
出生後休業支援給付金の上乗せ分まで、給付見込み額を無料で試算できます。

契約社員・派遣・パート等の有期雇用の方は、上記に加えて「同一の事業主に1年以上雇用されている」 「子が1歳になった以降も雇用継続が見込まれる」等の追加要件があります。勤続期間が短い場合は チェックを入れる前にハローワークへの確認をおすすめします。

残業代等を含む、育休開始前直近6か月ほどの平均的な額面給与を入力してください。

産後休業期間を除いた、育児休業給付金の対象となる休業日数の目安です(例: 6か月=約180日、1年=約365日)。

出生後休業支援給付金(上乗せ13%)も試す場合

よくある質問

育児休業給付金はいつまで67%もらえますか?

給付率67%が適用されるのは育児休業開始から180日目までです。181日目以降は給付率が50%に下がります。67%がずっと続くわけではないのでご注意ください。

出生後休業支援給付金はどんな人がもらえますか?

本人・配偶者双方が、子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です。ひとり親世帯や配偶者が就労していない一定の場合等は例外があります。対象日数は最大28日分で、育児休業給付金(67%)と合わせて実質80%相当になります。

契約社員やパートでももらえますか?

雇用保険の被保険者期間の要件(育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上)を満たせば対象になります。有期雇用の場合はこれに加えて、同一の事業主に1年以上雇用されている等の追加要件があります。詳しくはハローワークにご確認ください。

「手取り10割」って本当ですか?

出生後休業支援給付金による上乗せ(実質80%相当)に加えて、育休中は社会保険料が免除され、給付金自体も非課税であることから、目安として「手取り10割相当」と紹介されることがあります。本ツールは給付金の額面合計のみを計算しており、社会保険料免除・非課税による増加分は含んでいません。