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出生後休業支援給付金とは?2025年新設の上乗せ制度をわかりやすく解説

出生後休業支援給付金は、2025年4月に創設された、育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。支給を受けるには本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件で、支給日数は最大28日までです。この記事では要件と上乗せ額の考え方を解説します。

出生後休業支援給付金の計算式

支給額は次の式で計算します。

出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%

休業開始時賃金日額は育児休業給付金と同じ考え方で、休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った金額です(上限額・下限額があり毎年8月1日に改定されます)。支給日数は実際の休業日数にかかわらず最大28日までしか対象にならない点に注意してください。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

支給を受けるための要件

出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です。配偶者が就労していない場合やひとり親世帯等、一定の場合には本人のみの取得で例外的に対象になることがあります。要件を満たさない場合は、この上乗せ分は支給されず、育児休業給付金(67%または50%)のみの支給になります。

出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き

育児休業給付金と合わせるといくら相当になるか

出生後休業支援給付金の支給対象になる期間(最大28日)は、休業開始から180日以内にあたるため、育児休業給付金の給付率67%が適用されます。育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がりますが、出生後休業支援給付金の対象期間(出生後8週間以内・最大28日)はこの早い時期に含まれるため、67%に出生後休業支援給付金の13%を合わせて実質80%相当になります。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

なお、出生後休業支援給付金と社会保険料免除・非課税による効果を合わせた場合の目安として「手取り10割」と紹介されることがありますが、これは給付金の額面に加えて社会保険料免除・非課税の効果を合わせた目安であり、給付金の額面合計そのものとは別物です。

まとめ

  • 出生後休業支援給付金は2025年4月創設の上乗せ制度で、本人・配偶者双方の育休取得等が要件
  • 支給日数は実際の休業日数にかかわらず最大28日まで、給付率は13%
  • 対象期間は育児休業給付金の67%期間と重なるため、合わせて実質80%相当になる
  • 「手取り10割」は社会保険料免除・非課税効果を含めた目安であり、給付金額面そのものとは別物
  • 自分の場合の上乗せ額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで、要件を満たす場合の見込み額を試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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