育児休業給付金シミュレーター記事一覧

育児休業給付金を活用した産後パパ育休の分割取得の考え方

結論から言うと、産後パパ育休は子の出生後8週間以内に、通算28日を限度として原則2回まで分割取得できます。分割の組み方次第で、出生後休業支援給付金の要件(本人・配偶者双方の通算14日以上の取得)を満たせるかどうかが変わるため、事前に取得日数の計画を立てておくことが大切です。

産後パパ育休の分割取得の基本ルール

産後パパ育休は、通算28日を限度として原則2回まで分割して取得できます。3回目に分割した場合、3回目の期間は原則として給付金の対象外です。ただし、被保険者と事業主が合意すれば、3回目の期間を通常の育児休業に振り替えて、別途支給申請できる場合があります。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

出生後休業支援給付金の「通算14日以上」要件

出生後休業支援給付金を受けるには、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です(ひとり親世帯等は例外があります)。分割して取得する場合も、複数回の休業日数を合計して14日以上になっていれば要件を満たします。1回にまとめて2週間取得する場合と、1週間ずつ2回に分けて取得する場合のどちらでも、合計日数が14日以上であれば同じ扱いです。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

分割取得を給付金の試算に反映する考え方

産後パパ育休を分割して取得する場合、育児休業給付金の試算では、分割した期間の合計日数を1つの休業日数として入力すると、67%の給付率が適用される日数の見込みを確認できます。出生後休業支援給付金は、分割の合計が28日を超える場合も、上乗せの対象は28日分までとなります。

出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%

分割の組み方を考えるときのポイント

分割を検討する際は、出産直後の2週間程度と、里帰りからの復帰時期に合わせた2回目、というように配偶者の状況に合わせて組む例が一般的とされています。分割する場合は、それぞれの休業予定を事前にまとめて事業主に申し出る必要がある点にも注意してください。

まとめ

  • 産後パパ育休は通算28日を限度に原則2回まで分割取得できる
  • 出生後休業支援給付金は本人・配偶者双方の通算14日以上の取得が要件で、分割しても合計日数で判定される
  • 上乗せの対象日数は分割しても28日分が上限
  • 分割取得を含めた休業日数を入力して、育児休業給付金シミュレーターで出生後休業支援給付金を含めた見込み額を試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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