結論から言うと、出生後休業支援給付金の対象になるには、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得する必要があります。8週間という期限があるため、出産予定日を基準にした早めの計画が欠かせません。
出生後休業支援給付金の要件をおさらい
出生後休業支援給付金は2025年4月に創設された上乗せ給付で、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得することが要件です(ひとり親世帯や配偶者が就労していない一定の場合等は例外があります)。支給日数の上限は28日、給付率は13%です。
出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット
「8週間以内」の起算点に注意
要件となる8週間は、子の出生日を起点に数えます。出産予定日と実際の出産日がずれることもあるため、休業の取得予定は出産予定日を基準にしつつ、実際の出生日が判明した時点で速やかに事業主へ休業予定を申し出ることが重要です。取得予定日をあらかじめ複数パターン用意しておくと、出生日のずれにも対応しやすくなります。
配偶者側の取得タイミングも合わせて計画する
出生後休業支援給付金は本人だけでなく配偶者側の取得も要件になるため、夫婦それぞれの休業予定をすり合わせておく必要があります。産後パパ育休は原則2回まで分割取得できるため、たとえば出産直後に1回目、里帰りからの復帰に合わせて2回目、というように配偶者の産休期間と重ならないタイミングで分けて取得する組み方も考えられます。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~タイミングを誤ると要件を満たせないケース
8週間の期限を過ぎてから休業を開始した場合や、通算の取得日数が14日に届かなかった場合は、出生後休業支援給付金の対象外となります。その場合でも、通常の育児休業給付金(67%または50%の給付率、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%)自体は別の要件で支給されるため、上乗せの対象外=育児休業給付金自体が受け取れない、というわけではありません。
まとめ
取得予定日数を入力して、育児休業給付金シミュレーターで出生後休業支援給付金を含めた見込み額を試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。