結論から言うと、出生後休業支援給付金は育児休業給付金に自動で上乗せされる制度ではありません。本人・配偶者双方が一定の育休を取得すること等の要件を満たさない場合は支給されません。この記事では、もらえない代表的なケースを解説します。
出生後休業支援給付金の基本要件
出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です。上乗せされる金額は、休業開始時賃金日額×支給日数(最大28日)×13%で計算されます。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット配偶者が育休を取得していないケース
本人だけが育休を取得し、配偶者が育休を取得していない場合は、原則として出生後休業支援給付金の対象外になります。「自分が14日以上の育休を取れば上乗せがもらえる」と誤解しているケースがありますが、配偶者側の取得状況も要件に含まれる点に注意してください。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット出生後8週間以内・通算14日以上を満たさないケース
本人・配偶者ともに育休を取得していても、子の出生後8週間という期間の外で取得していたり、通算の取得日数が14日に満たなかったりする場合は要件を満たさず、対象外になります。取得のタイミングと日数の両方を満たす必要がある点に注意してください。
ひとり親世帯等の例外
ひとり親世帯や、配偶者が就労していない一定の場合等は、配偶者側の取得がなくても本人のみの取得で例外的に対象になることがあります。自分のケースがこの例外にあたるかどうかは個別の事情によるため、ハローワークに確認することをおすすめします。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット上乗せの対象は最大28日分まで
要件を満たした場合でも、出生後休業支援給付金の上乗せ対象は最大28日分までです。育休の取得日数が28日を超えていても、上乗せ額の計算に使われる日数は28日が上限になります。
まとめ
要件を満たす場合・満たさない場合の給付見込み額の違いを確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。