共働き夫婦がそれぞれ育児休業を取得する場合、育児休業給付金・出生後休業支援給付金は夫婦それぞれの月給・取得日数に応じて別々に計算し、世帯としての目安額はその合計で考えます。この記事では、妻(月給26万円・365日取得)と夫(月給32万円・産後パパ育休14日取得)のケースを一例として試算します。あくまで概算であり、実際の金額は下のシミュレーターやハローワークでの確認が必要です。
妻の育児休業給付金(月給26万円・365日取得)の目安
賃金日額の概算は「平均月給×6÷180」です。月給26万円の場合、26万円×6÷180=8,666円(円未満切り捨て)で、上限16,540円・下限3,203円の範囲内のためクランプは発生しません。給付率は休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%に下がるため、365日取得の場合は180日分と185日分を分けて計算します。
夫の育児休業給付金+出生後休業支援給付金(月給32万円・14日取得)の目安
夫は産後パパ育休として14日取得し、出生後休業支援給付金の要件(本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得すること)を満たすケースとします。月給32万円の賃金日額の概算は32万円×6÷180=10,666円(円未満切り捨て)です。14日は180日以内のため給付率は67%のみが適用され、出生後休業支援給付金の上乗せ対象日数(最大28日)にも14日すべてが収まります。
世帯としての目安額
出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育休取得等の要件を満たすかどうかで対象者が変わります。今回の例では夫の産後パパ育休について要件を満たすものとして上乗せを計算していますが、妻の365日取得分については出生後休業支援給付金を含めず、育児休業給付金のみで計算しています。要件を満たすかどうかは夫婦それぞれの取得時期・日数によって異なるため、個別にハローワークで確認することをおすすめします。
世帯合計の概算 = 妻の合計 + 夫の合計
妻の目安約1,846,725円と夫の目安約119,459円を合わせると、世帯としての目安額はおよそ197万円になります。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~まとめ
夫婦それぞれの月給・取得日数での正確な目安を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。