結論から言うと、産後パパ育休は子の出生後8週間以内に取得できる休業制度で、通常の育児休業給付金と同じ考え方の給付(67%相当)に加え、要件を満たせば出生後休業支援給付金(13%上乗せ)を受けられる可能性があります。この記事では産後パパ育休の基本と、2つの給付金との関係を整理します。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に、通算28日を限度として取得できる休業制度です。原則2回に分割して取得することができ、3回目以降の分割は給付金の対象外となる扱いです。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~産後パパ育休中の給付金の考え方
産後パパ育休の期間についても、通常の育児休業給付金と同じ計算の考え方(休業開始時賃金日額×支給日数×給付率)が適用され、67%の給付率が適用される期間として扱われます。休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に給付率が下がる仕組みですが、産後パパ育休は最大28日までのため、単独で181日目に達することはありません。ただし、産後パパ育休のあとに続けて通常の育児休業を取得する場合は、日数が通算されるため、トータルの休業日数が180日を超えるタイミングで給付率が切り替わる点に注意してください。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付出生後休業支援給付金との関係
2025年4月に創設された出生後休業支援給付金は、産後パパ育休の期間を活用して上乗せを受ける制度です。本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件で、支給日数の上限は28日、給付率は13%です。要件を満たす期間は、育児休業給付金の67%と合わせて実質80%相当になります。
出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット
なお、出生後休業支援給付金と社会保険料免除・非課税による効果を合わせた場合の目安として「手取り10割」と紹介されることがありますが、これは給付金の額面に社会保険料免除・非課税の効果を加えた目安であり、育児休業給付金・出生後休業支援給付金の額面合計そのものとは別物です。
産後パパ育休中に働く場合の扱い
産後パパ育休の期間中は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が希望し、事業主と合意した範囲内で就労することも可能とされています。就労した日数や時間によっては給付金の支給額に影響することがあるため、詳しい要件は勤務先やハローワークに確認することをおすすめします。
まとめ
自分の場合の給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで、産後パパ育休を含めた休業日数を入力して試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。