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育児休業給付金に税金や社会保険料はかかる?非課税の仕組みを解説

育児休業給付金を受け取ると、税金や社会保険料が引かれるのではないかと心配になる方もいますが、育児休業給付金は非課税所得のため所得税・住民税はかかりません。加えて、育休期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)も本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。この記事ではその仕組みを解説します。

育児休業給付金は非課税所得

育児休業給付金は非課税所得であり、課税対象になりません。そのため、育児休業給付金として受け取った金額から所得税や住民税が天引きされることはなく、通知された支給額がそのまま口座に振り込まれます。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

育休期間中は社会保険料も免除される

育児休業給付金そのものとは別の制度として、育児休業期間中は社会保険料(健康保険、厚生年金)について、被保険者本人の負担分及び事業主負担分が免除されます。この免除は勤務先を通じた手続きが必要で、免除されている期間も将来の年金額の計算上は保険料を納めたものとして扱われます。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

「手取り10割」という表現との関係

出生後休業支援給付金と社会保険料免除・非課税による効果を合わせた場合の目安として、報道等で「手取り10割」と紹介されることがあります。これは、育児休業給付金・出生後休業支援給付金の額面(給付率67%+13%=実質80%相当)に加えて、本来給与から天引きされるはずだった社会保険料が免除され、かつ給付金自体が非課税であることの効果を合わせた目安です。育児休業給付金・出生後休業支援給付金の額面合計そのものが手取りの10割になるわけではない点には注意してください。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

本ツールの計算に含まれるもの・含まれないもの

このシミュレーターで計算できるのは、育児休業給付金・出生後休業支援給付金の額面合計のみです。非課税による税負担の軽減分や、社会保険料免除による手取りベースの増加分は、この計算には含まれていません。実際の手取りベースの増加額を含めて知りたい場合は、給与明細等をもとに勤務先や社会保険労務士に確認することをおすすめします。

まとめ

  • 育児休業給付金は非課税所得で、所得税・住民税はかからない
  • 育休期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)も本人負担・事業主負担分ともに免除される
  • 「手取り10割」は非課税・社会保険料免除の効果を含めた目安であり、給付金額面合計そのものとは別物
  • 本ツールが計算するのは給付金の額面合計のみで、非課税・社会保険料免除の効果は含まれない
  • 給付金の額面合計の見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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