結論から言うと、育休を延長した場合は、育児休業給付金の支給対象期間も延長後の育休期間に合わせて延びます。ただし延長には要件があり、給付率の区分もリセットされるわけではありません。この記事ではその仕組みを解説します。
育児休業給付金の支給対象期間の原則
育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳になる日の前日までです。保育所に入所できない等の一定の事由がある場合は、1歳6か月まで、さらに一定の事由があれば2歳まで延長することができます。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~延長の主な要件
延長が認められる代表的な事由は、保育所等への入所を希望して申込みを行っているものの、子が1歳(または1歳6か月)に達する日後の期間について、当面入所できない場合です。単に「入所できたら復帰する予定」というだけでは延長要件を満たさないため、実際に申込みを行っていることが前提になります。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~給付率67%→50%の区分は延長でリセットされない
育児休業給付金の給付率は休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%です。延長した場合も、この区分は延長後の育休についてあらためて67%からカウントし直されるわけではなく、休業開始日からの通算日数で判定されます。延長を挟んでも181日目以降の日数分は50%が適用される点に注意してください。
延長した場合の総額イメージ
たとえば当初は子が1歳になるまでの育休を予定していた方が、保育所に入所できず1歳6か月まで延長したとします。この場合、延長した期間分の日数も育児休業給付金の支給対象に加わり、その日数が休業開始から181日目以降にあたる部分は50%の給付率で計算されます。延長を検討する段階で、延長後の総日数を踏まえた金額の目安を把握しておくと、その後の資金計画を立てやすくなります。
まとめ
延長後の休業日数を含めた給付見込み額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。