育休開始前の平均月給が30万円で、1年間(365日)の育児休業を取得した場合、育児休業給付金の目安額はおよそ213万円です。この記事では、賃金日額の算出方法から67%/50%の内訳まで、計算の流れを一例として示します。あくまで概算であり、実際の金額は下のシミュレーターやハローワークでの確認が必要です。
賃金日額の目安を計算する
育児休業給付金の計算にはまず「休業開始時賃金日額」が必要です。本来は休業開始前6か月間の賃金合計を180で割って求めますが、ここでは平均月給から簡易的に概算します。
賃金日額の概算 = 平均月給 × 6 ÷ 180
月給30万円の場合、30万円×6÷180=10,000円ちょうどです。この金額は上限16,540円・下限3,203円の範囲内におさまるため、上限・下限によるクランプは発生しません。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付1年間(365日)取得した場合の内訳
育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%に下がります。67%がずっと続くわけではない点に注意してください。365日取得した場合、180日分と残り185日分をそれぞれ別の給付率で計算し、合計します。
給付率が切り替わるタイミングを意識する
月給30万円のケースのように賃金日額がちょうど区切りのよい金額になる場合でも、180日分と181日目以降の分は別々の給付率で計算され、単純に365日分すべてに67%を掛けた金額(約2,445,500円相当)にはならない点に注意が必要です。取得期間が長くなるほど、181日目以降の50%部分の割合が増えていきます。
まとめ
自分の月給・休業日数での正確な目安を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。