育児休業給付金シミュレーター記事一覧

共働き夫婦が育児休業給付金を活用する取得プランの考え方

結論から言うと、共働き夫婦は産後パパ育休・通常の育児休業・パパ・ママ育休プラス等の制度を組み合わせて、それぞれ別々の受給資格として育児休業給付金を受け取ることができます。夫婦それぞれの休業期間を計画的に組むことで、出生後休業支援給付金の要件も満たしやすくなります。

育児休業給付金は夫婦それぞれ別の受給資格

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者である本人ごとに受給資格が判定されます。夫婦それぞれが要件を満たしていれば、同時期に育休を取得した場合でも、それぞれが自分の休業開始時賃金日額をもとにした給付金を受け取ることができます。

出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付

パパ・ママ育休プラスで対象期間が延びる

パパ・ママ育休プラスという制度を利用して育児休業を取得する場合、育児休業給付金の対象期間は、通常の「子が1歳になる日の前日まで」から「子が1歳2か月に達する日の前日まで」に延びます。夫婦がタイミングをずらして育休を取得する場合に活用できる制度です。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

出生後休業支援給付金を狙う場合のプラン例

出生後休業支援給付金の対象になるには、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です。たとえば、配偶者が産休・育休に入るタイミングに合わせて、もう一方が産後パパ育休を2週間程度取得する、という組み方が考えられます。上乗せの対象日数は最大28日までです。

出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

プランを試算するときのポイント

夫婦それぞれの平均月給・休業予定日数は異なることが多いため、シミュレーションもそれぞれ別々に行うと実態に近い見込み額を確認できます。休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%という給付率の切り替えも、夫婦それぞれの休業開始日を基準に別々にカウントされる点に注意してください。

まとめ

  • 育児休業給付金は夫婦それぞれ別の受給資格として計算される
  • パパ・ママ育休プラスを使うと対象期間が1歳2か月まで延びる
  • 出生後休業支援給付金を狙う場合は、夫婦の休業タイミングをすり合わせて計画する
  • 夫婦それぞれの月給・休業日数を入力して、育児休業給付金シミュレーターで見込み額を試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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