育休開始前の平均月給が35万円で、1年間(365日)の育児休業を取得した場合、育児休業給付金の目安額はおよそ249万円です。「月給が高いと賃金日額が上限に達するのでは」と思われがちですが、実際に計算するとこのケースでは上限には達しません。この記事ではその確認方法と内訳を一例として示します。あくまで概算であり、実際の金額は下のシミュレーターやハローワークでの確認が必要です。
賃金日額の目安を計算し、上限クランプの有無を確認する
育児休業給付金の計算にはまず「休業開始時賃金日額」が必要です。本来は休業開始前6か月間の賃金合計を180で割って求めますが、ここでは平均月給から簡易的に概算します。
賃金日額の概算 = 平均月給 × 6 ÷ 180
月給35万円の場合、35万円×6÷180=11,666円(円未満切り捨て)です。賃金日額の上限額は16,540円のため、11,666円はこの上限を下回っており、上限によるクランプは発生しません。目安として、この上限に達するのは月給が約49.6万円(16,540円×30日÷6)を超えるあたりからになります。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付1年間(365日)取得した場合の内訳
育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%に下がります。67%がずっと続くわけではない点に注意してください。365日取得した場合、180日分と残り185日分をそれぞれ別の給付率で計算し、合計します。
月給が上がっても給付金が比例して増えない理由
賃金日額には上限16,540円があるため、月給35万円のようにまだ上限に達していない場合は月給に比例して給付金の目安額も増えますが、月給が約49.6万円を超えるあたりからは賃金日額が上限で頭打ちになり、それ以上月給が上がっても給付金の目安額は変わらなくなります。自分の月給がどちらに該当するかは、実際に計算して確認することが大切です。
まとめ
自分の月給・休業日数での正確な目安を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。