結論から言うと、育休を予定より早く切り上げて職場に復帰した場合、育児休業給付金は復帰日の前日までが支給対象になります。復帰後の期間分の給付は発生しません。この記事ではその扱いと、復帰を決めたときにやっておくべきことを解説します。
復帰日の前日までが支給対象
厚生労働省のQ&Aによると、子が1歳になる前に職場復帰した場合、育児休業給付金は復帰日の前日までが支給対象です。当初は1年間の休業を予定していても、たとえば半年で復帰すれば、それ以降の期間分の給付は支給されません。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~復帰した月の給付額の扱いに注意
復帰日を含む月は、育休を取得していた日数分のみが支給対象になる扱いです。復帰予定日が決まったら、その時点での支給日数を勤務先の担当部署やハローワークに確認しておくと、最終的な給付額の見込みを立てやすくなります。
復帰を決めたら早めに勤務先へ連絡を
育児休業給付金の支給申請は勤務先を通じてハローワークに提出する手続きが一般的です。予定より早く復帰する場合は、給付金の申請内容にも影響するため、復帰を決めた時点で早めに勤務先の担当部署に伝えておくことをおすすめします。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き給付率67%→50%の切り替えとの関係
育児休業給付金の給付率は休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%です。途中で復帰した場合は、その復帰日の前日までの実際の休業日数に応じてこの区分が計算されるため、当初1年間の休業を想定していた場合の内訳とは金額が変わる点に注意してください。
「復帰すれば給付金がゼロになる」わけではない
途中で復帰すると聞くと、それまでの給付金がすべて無効になるのではと不安になる方もいますが、そうではありません。復帰日の前日までの分については、通常どおり支給対象になります。変わるのは、当初の予定より支給対象となる休業日数の合計が短くなる、という点だけです。
まとめ
休業日数を変更した場合の給付見込み額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。