パート・アルバイトであっても、雇用保険に加入しており基本要件を満たしていれば育児休業給付金の対象になります。一方で、そもそも雇用保険に加入していない場合や、有期契約特有の追加要件を満たさない場合は対象外となることもあります。この記事では、パート・アルバイトが確認すべき条件と目安額の考え方を解説します。
まず雇用保険に加入しているかを確認する
育児休業給付金は雇用保険の給付制度であるため、そもそも雇用保険の被保険者でなければ対象になりません。パート・アルバイトの場合、勤務先での雇用保険への加入状況(週の所定労働時間や雇用見込み期間等の加入基準を満たしているか)によって被保険者かどうかが変わります。給与明細で雇用保険料が控除されているかを確認するか、勤務先の担当部署やハローワークに確認するとよいでしょう。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付雇用保険の被保険者であれば基本要件を確認する
雇用保険の被保険者である場合、次は育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるかという基本要件を確認します。加えて、パート・アルバイトの多くは雇用期間の定めがある有期契約のため、同一の事業主に1年以上雇用されていること、子が1歳になった以降も雇用継続が見込まれること等の追加要件も満たす必要があります。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き目安額の考え方
要件を満たす場合、目安額は休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った賃金日額に、支給日数と給付率(180日目までは67%、181日目以降は50%)を掛けて計算します。パート・アルバイトの場合、月給が低いほど賃金日額が下限額(2026年8月1日〜2027年7月31日は3,203円)に近づき、下限額を下回る場合は下限額で計算される点も覚えておくとよいでしょう。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~まとめ
ご自身の月給と休業予定日数を入力して目安額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。