派遣社員も、派遣元(雇用契約を結んでいる派遣会社)で雇用保険に加入し要件を満たしていれば、育児休業給付金の対象になります。ただし、派遣契約特有の雇用の継続性に関わる注意点があるため、この記事で確認しておきましょう。
派遣社員も雇用保険の被保険者なら対象になる
育児休業給付金の対象になるかどうかは雇用形態の名称ではなく、雇用保険の被保険者であるかどうかと、基本要件(育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上)を満たすかどうかで判断されます。派遣社員は派遣元の会社と雇用契約を結んでいるため、派遣元での雇用保険加入期間が基準になります。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き有期雇用契約特有の追加要件に注意
派遣社員の雇用契約は派遣元との間で有期契約になっていることが多く、その場合は基本要件に加えて、同一の事業主(派遣元)に1年以上雇用されていること、子が1歳になった以降も雇用継続が見込まれること等の追加要件があります。派遣先が変わっても雇用契約自体は派遣元と継続している場合は通算されることが一般的ですが、契約の更新状況によって判断が変わるため、迷う場合は派遣元の担当者やハローワークに確認するとよいでしょう。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き派遣契約の更新が不透明な場合
次の派遣契約が決まっていない、あるいは契約更新の見込みが不透明な状態で育休取得を検討している場合、「子が1歳になった以降も雇用継続が見込まれること」という要件を満たすかどうかの判断が難しくなることがあります。この点は自己判断せず、早めに派遣元の担当者やハローワークに相談することをおすすめします。
給付率67%→50%の切り替えと出生後休業支援給付金
要件を満たした場合の給付率は、派遣社員であっても正社員等と同じ基準が適用されます。休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がるため、長期間の育休を検討している場合は月々の給付額が途中で変わることを前提に考えておく必要があります。また、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得する等の要件を満たせば、最大28日分13%の出生後休業支援給付金も、雇用形態にかかわらず上乗せの対象になります。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~まとめ
要件を満たす前提で目安額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。