育児休業給付金シミュレーター記事一覧

育児休業給付金がもらえないケースとは?対象外になる代表的な理由

結論から言うと、育児休業給付金は「働いていれば誰でも受け取れる」制度ではありません。雇用保険の被保険者期間の要件を満たしていない場合や、雇用保険に加入していない働き方の場合は対象外になります。この記事では、対象外になる代表的な理由を整理します。

基本要件を満たさないケース

育児休業給付金を受け取るための基本要件は、雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることです。転職直後や休職期間が長かった場合など、この12か月の要件を満たさないまま育休に入ると対象外になります。

出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き

有期雇用者(契約社員・派遣社員等)の追加要件を満たさないケース

契約社員・派遣社員等の有期雇用者の場合は、上記の基本要件に加えて、同一の事業主に1年以上雇用されていること、子が1歳になった以降も雇用継続が見込まれること等の追加要件があります。勤続期間が短い場合や、更新の見込みが立っていない場合は、この追加要件を満たさず対象外になる可能性があります。

出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き

そもそも雇用保険に加入していないケース

季節的に雇用される短期雇用特例被保険者や、日雇労働被保険者など、雇用保険の適用を受けない働き方の場合は、育児休業給付金そのものの対象外になります。自分の雇用形態が雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、勤務先の担当部署やハローワークに確認するのが確実です。

出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付

対象外かもしれないと感じたら

自分が要件を満たすかどうか不安な場合は、育休開始前に勤務先の担当部署やハローワークに確認することをおすすめします。対象外だからといって突き放されるわけではなく、有期雇用者向けの追加要件を満たす見込みがあるかどうかなど、個別の事情に応じた案内を受けられます。

まとめ

  • 育児休業給付金は雇用保険の被保険者期間の要件(育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上)を満たす必要がある
  • 契約社員等の有期雇用者は、これに加えて同一事業主への1年以上の雇用等の追加要件がある
  • 雇用保険未加入の働き方(季節雇用・日雇労働等)はそもそも対象外
  • 要件を満たすか不安な場合はハローワークに確認するのが確実
  • 自分が対象になるかどうかも含めて確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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