結論から言うと、育児休業給付金の初回申請の期限は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。この記事では初回・2回目以降の申請タイミングと、出生後休業支援給付金の申請期限も合わせて解説します。
初回申請の期限
育児休業給付金の初回の支給申請は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。会社経由で申請する場合も、この期限を意識して会社側の準備を早めに進めてもらうことが大切です。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~2回目以降の申請サイクル
2回目以降の支給申請は、ハローワークが交付する「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載された申請期間内に行います。育児休業給付金の支給単位期間は1か月ごとですが、支給申請自体は原則として2支給単位期間(2か月)ごとにまとめて行うのが一般的とされています。次回の申請期間はハローワークから通知されるため、通知書の内容を確認しながら進めましょう。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~出生後休業支援給付金の申請期限
出生後休業支援給付金の初回申請は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。この給付金は、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件で、上乗せの対象となる日数は最大28日までです(ひとり親世帯等は例外があります)。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット育休を延長する場合のタイミング
保育所に入れない等の事情で育休を延長する場合は、延長の手続きにあわせて支給申請のタイミングも変わることがあります。延長を検討している場合は、通常の申請サイクルとは別に、延長の要件を満たすことを証明する書類の提出が必要になる場合があるため、早めに会社の担当者やハローワークに確認しておくと安心です。
期限を過ぎそうなときは
期限ぎりぎりになると書類の不備等で受付が間に合わないリスクもあるため、育休開始後は早めに会社の担当者へ進捗を確認するのがおすすめです。期限に不安がある場合は、事業所を管轄するハローワークに直接相談することもできます。
まとめ
自分の場合の給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。