育児休業給付金シミュレーター記事一覧

きょうだいで続けて育休を取る場合(1歳未満の第2子)の育児休業給付金

結論から言うと、第1子の育児休業中に第2子を妊娠し、続けて産休・育休に入る場合、第1子に係る育児休業給付金は、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は出産日)で終了します。それぞれの子について、給付金は別々に計算し直される仕組みです。

第1子の育休が終了するタイミング

第2子を妊娠した場合、第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は出産日)に、第1子に係る育児休業が終了することとなります。そのため、第1子に係る育児休業給付金は、その前日までの支給となります。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

第2子の育児休業給付金は改めて計算される

第2子の育児休業給付金は、第1子の給付金とは別に、第2子の育休開始時点を基準として改めて休業開始時賃金日額や給付率が計算されます。休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%という給付率の切り替えも、第2子の育休開始日を起点に改めてカウントされます。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付

出生後休業支援給付金も第2子で改めて判定される

出生後休業支援給付金についても、第2子の出生を基準に、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得しているかどうかが改めて判定されます。第1子のときに要件を満たしていたとしても、第2子のときに改めて要件を満たす必要がある点に注意してください。上乗せの対象日数は、第2子についても最大28日までです。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

続けて育休を取る場合に試算しておきたいこと

きょうだいで続けて育休を取る場合は、第1子の育休が第2子の産前休業開始日前日(または出産日)までで終了する見込みであることを踏まえ、第1子分・第2子分をそれぞれ別に試算しておくと、切り替わりの前後でどれくらい金額が変わるかを把握しやすくなります。

まとめ

  • 第1子の育休は、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は出産日)で終了する
  • 第2子の育児休業給付金は、第2子の育休開始日を基準に改めて計算される
  • 出生後休業支援給付金の要件も第2子について改めて判定される
  • 第1子分・第2子分をそれぞれ入力して、育児休業給付金シミュレーターで見込み額を試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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