育児休業給付金は、育休を取得すれば誰でも受け取れるわけではありません。雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが基本要件です。この記事では対象になる人・ならない人の基本的な線引きを解説します。
基本要件は「雇用保険の被保険者期間」
育児休業給付金を受け取るための基本要件は、雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることです。この期間には、産前産後休業の期間なども考慮した延長のルールがあるため、勤続年数が短い場合でも一律に対象外と決めつけず、ハローワークに確認することをおすすめします。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き契約社員等の有期雇用者には追加要件がある
契約社員・派遣社員・パート等の有期雇用で働く方は、上記の基本要件に加えて、同一の事業主に1年以上雇用されていること、子が1歳になった以降も雇用契約が継続することが見込まれること等の追加要件があります。勤続期間が短い場合や、契約更新の見通しが立っていない場合は、この追加要件を満たさない可能性があるため、育休を取得する前に勤務先やハローワークに確認しておくと安心です。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き対象にならない主なケース
雇用保険に加入していない場合は、そもそも育児休業給付金の対象になりません。また、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される方)や日雇労働被保険者に該当する場合も対象外です。基本要件・追加要件のいずれかを満たさない場合は、育児休業を取得しても給付金は支給されないため、休業前に自分が対象になるかどうかを確認しておくことが重要です。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付対象になった場合の支給額の目安
基本要件・追加要件を満たして対象になった場合、支給額は休業開始時賃金日額に支給日数と給付率を掛けて計算します。育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がります。要件を満たすかどうかが不安な段階でも、対象になった場合の見込み額を先に把握しておくと、その後の資金計画を立てやすくなります。
まとめ
要件を満たす場合の給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで、給付率の切り替えを含めて試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。