結論から言うと、育児休業を1歳6か月または2歳まで延長した場合、育児休業給付金も延長した期間分について引き続き支給されます。ただし休業開始からの日数は通算されるため、延長によって181日目以降に入る期間は給付率が50%になります。
育休延長の要件(1歳6か月まで)
育児休業は、次のいずれかの事情がある場合に1歳6か月まで延長できます。ひとつは、保育所等への入所を希望して申し込んだものの、当面入所できない場合です。もうひとつは、配偶者が死亡・疾病・婚姻解消となった場合や、配偶者が6週間以内に出産予定である場合等です。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~2歳まで延長する場合の要件
1歳6か月に達した後も同様の事情が続く場合は、2歳まで再延長することができます。延長のたびに、保育所等への入所状況等を証明する書類の提出が必要になるとされているため、延長を検討する際は早めに保育所の申込状況を確認しておくことをおすすめします。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~延長すると給付率はどうなるか
育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。この日数は延長した期間も含めて通算されるため、たとえば1歳まで育休を取得した後にさらに1歳6か月まで延長した場合、延長後の期間はすでに181日目以降に入っていることが多く、50%の給付率が適用されます。
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付
延長を試算に反映するときの考え方
延長を検討している場合は、延長前の休業日数だけでなく、延長後に見込まれる休業日数も合計した数値で試算すると、180日を境にした給付率の切り替わりを含めた見込み額を確認できます。延長期間が長くなるほど、後半部分は50%の給付率で計算される日数が増える点を踏まえておくとよいでしょう。
まとめ
延長後の休業日数も合計して、育児休業給付金シミュレーターで給付率の切り替えを含めた見込み額を試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。