結論から言うと、育児休業給付金の受給条件に性別による違いはありません。男性(父親)であっても、雇用保険の被保険者として基本要件を満たしていれば、女性(母親)と同じ基準で育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金に性別要件はない
育児休業給付金を受け取るための基本要件は、雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることです。この要件に性別による区別はなく、男性が育児休業を取得する場合も同じ基準で判定されます。有期雇用の場合の追加要件(同一事業主に1年以上雇用されていること等)も同様に、性別にかかわらず共通です。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き産後パパ育休と出生後休業支援給付金
男性が育児休業給付金に関連して押さえておきたい制度が、子の出生後8週間以内に取得できる産後パパ育休です。本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得する等の要件を満たすと、育児休業給付金に上乗せする形で出生後休業支援給付金が支給されます。上乗せの対象は最大28日分で、賃金日額に13%を掛けた額が加算されます。この上乗せは本人だけでなく配偶者側の取得状況も要件に関わるため、夫婦で取得時期をすり合わせておくことが重要です。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット目安額の考え方
男性が受け取る育児休業給付金の目安額も、休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った賃金日額に、支給日数と給付率を掛けて計算します。給付率は休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。産後パパ育休のように短期間(最大28日程度)の取得であれば、多くの場合67%の期間内に収まりますが、その後さらに育児休業を継続する場合は180日の起算点や日数の数え方を含めて確認しておくとよいでしょう。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~まとめ
ご自身の月給と休業予定日数を入力して目安額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。