育児休業給付金と出産手当金は、名前が似ているため混同されがちですが、支給元も対象になる時期も異なる別々の制度です。出産手当金は健康保険から産前産後休業中に支給され、育児休業給付金は雇用保険から産後休業終了後の育児休業中に支給されます。この記事では2つの制度の違いを時期と金額の面から整理します。
出産手当金は健康保険から、産前産後休業中に支給される
出産手当金は、健康保険(協会けんぽ・各健康保険組合等)から支給される給付金です。支給される期間は、出産の日(実際の出産が予定日より後になったときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)と、出産の翌日以後56日目までのうち、会社を休んで給与の支払いを受けなかった期間です。支給額の目安は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(標準報酬日額)の3分の2です。
出典: 全国健康保険協会 出産手当金について育児休業給付金は雇用保険から、産後休業終了後の育休中に支給される
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、出産手当金の対象期間(出産の翌日以後56日目まで)が終わったあとの育児休業期間中に支給される給付金です。支給額は休業開始時賃金日額に支給日数と給付率を掛けて計算し、給付率は休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がります。出産手当金の対象期間と育児休業給付金の対象期間は原則として重ならず、時期がずれて別々に支給される点が2つの制度の大きな違いです。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付産後パパ育休を利用する場合の位置づけ
配偶者(父親側)が子の出生後8週間以内に取得する産後パパ育休の期間は、出産手当金の対象にはならず、育児休業給付金(産後パパ育休を対象とする給付金)の対象になります。本人・配偶者双方がこの期間に一定の育休を取得すると、出生後休業支援給付金という上乗せ給付(支給日数は最大28日、給付率13%)の対象にもなります。それぞれの制度の対象者・対象期間が異なるため、自分の状況ではどちらの制度が対象になるのか、勤務先やハローワーク・健康保険の窓口に確認しておくと安心です。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレットまとめ
育児休業給付金の見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで、給付率の切り替えを含めて試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。