育休開始前の平均月給が28万円で、6か月(180日ちょうど)で復職する場合、育児休業給付金の目安額はおよそ113万円です。180日ちょうどで復職するこのケースは、給付率67%のみで計算が完結する分かりやすい例になります。あくまで概算であり、実際の金額は下のシミュレーターやハローワークでの確認が必要です。
賃金日額の目安を計算する
育児休業給付金の計算にはまず「休業開始時賃金日額」が必要です。本来は休業開始前6か月間の賃金合計を180で割って求めますが、ここでは平均月給から簡易的に概算します。
賃金日額の概算 = 平均月給 × 6 ÷ 180
月給28万円の場合、28万円×6÷180=9,333円(円未満切り捨て)です。この金額は上限16,540円・下限3,203円の範囲内におさまるため、上限・下限によるクランプは発生しません。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付180日ちょうどなら給付率67%のみで完結する
育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%に下がります。今回のケースのように休業日数がちょうど180日で復職する場合は、181日目以降の50%部分が発生しないため、67%の給付率のみで計算が完結します。
1日でも延長すると50%部分が加わる
180日ちょうどで復職する場合は67%のみで完結しますが、181日目以降まで休業を延長すると、その延長分については給付率が50%に下がった金額が別枠で加算されます。67%が延長後も続くわけではない点は、育休期間を検討するうえで押さえておきたいポイントです。
まとめ
取得期間を延長した場合の目安額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算してみてください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。