結論から言うと、育児休業給付金の必要書類は初回申請時と2回目以降の申請時で異なります。初回は賃金や育休の事実を証明する書類が中心で、2回目以降は賃金台帳や出勤簿等の実績を示す書類が中心になります。この記事では厚生労働省の情報をもとに必要書類を整理します。
初回申請で必要な書類
初回の申請では、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿またはタイムカード、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)など育児の事実を確認できる書類が必要とされています。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~2回目以降の申請で必要な書類
2回目以降の申請では、育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に加えて、賃金台帳・出勤簿またはタイムカードの提出が必要とされています。初回に比べると証明書類の種類は少なくなりますが、休業期間中の就労実績(賃金の有無・日数)を確認する目的で、出勤簿等は毎回提出が必要です。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~書類の準備で気をつけたいこと
賃金台帳や出勤簿は会社側が作成・保管している書類のため、基本的には会社の担当者が用意します。一方、母子健康手帳のように本人しか持っていない書類は、コピーを取って提出するタイミングを会社と事前にすり合わせておくと手続きがスムーズです。振込先の口座を確認できる書類の提出を求められる場合もあるため、案内があれば早めに準備しておくとよいでしょう。書類の具体的な様式や追加の添付書類は、勤務先やハローワークの案内に従ってください。
出生後休業支援給付金を利用する場合に追加で確認されること
出生後休業支援給付金の上乗せを受ける場合は、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得していることが要件になるため、配偶者側の育休取得状況を確認できる書類の提出を求められる場合があります(ひとり親世帯等は例外があります)。上乗せの対象となる日数は最大28日までで、これを超える休業を取得しても28日分を超えて上乗せされることはありません。この給付金に関する具体的な追加書類は勤務先やハローワークの案内に従って準備してください。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット書類を提出するタイミングの目安
初回申請に必要な書類は、育休開始後すぐに全てそろうわけではありません。母子健康手帳のコピーのように本人がすぐ用意できるものもあれば、賃金台帳のように会社側で準備に時間がかかるものもあります。初回申請の期限(育休開始日から4か月を経過する日の属する月末日まで)を意識しながら、余裕を持って会社とやり取りしておくと、期限間際に書類が揃わず慌てる事態を避けやすくなります。
まとめ
自分の場合の給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。