育児休業給付金は、育児休業終了後に職場復帰することを前提とした給付金です。このため、育休中に退職・転職する予定がある場合、支給の扱いが変わることがあります。この記事では、厚生労働省のQ&Aの内容に沿って整理します。
育休の当初から退職予定の場合は対象外
厚生労働省のQ&Aでは、育児休業の当初からすでに退職を予定している場合、育児休業給付及び出生後休業支援給付金の支給対象にならないと説明されています。育児休業給付金は職場復帰を前提とした制度であるため、育休取得の時点で退職が決まっている場合はこの前提を満たさないことになります。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~育休の途中で退職を決めた場合
育休を開始した時点では復帰する予定だったものの、育休の途中で事情が変わり退職を決めた場合は、当初からの退職予定とは扱いが異なります。一般的には、退職日より前の期間については支給対象となり、退職日以降は支給されなくなるとされています。具体的にどの時点までが支給対象になるかは個別の状況によって判断が分かれるため、退職を決めた時点でハローワークや勤務先の担当部署に確認することをおすすめします。
転職する場合の被保険者期間の通算
育休中や育休後に別の会社へ転職する場合、転職前の会社での雇用保険の被保険者期間が転職後も通算されるかどうかは、離職から次の就職までの期間や、その間に基本手当(失業給付)を受給したかどうか等の条件によって扱いが変わるとされています。育児休業給付金の基本要件(育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上)を転職後に改めて満たす必要があるかどうかも含めて、転職を検討する段階でハローワークに確認しておくと安心です。
給付率の切り替えは在職・転職にかかわらず共通
退職・転職の予定がなく育休を継続する場合、給付率は休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がります。この切り替えは雇用形態や転職の有無にかかわらず共通の仕組みであるため、退職・転職を検討していない場合でも、長期の育休であれば給付率が途中で下がる点は押さえておく必要があります。
出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付まとめ
職場復帰を前提とした育休を検討している方は、育児休業給付金シミュレーターで目安額を確認できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。