結論から言うと、保育園の入所選考に落ちて育休を延長する場合でも、育児休業給付金を延長して受け取るには保育所等への入所を実際に申し込んでいること等の要件があります。この記事では延長時の注意点を整理します。
「申し込んでいたが入れなかった」ことが前提
育児休業給付金の支給対象期間を1歳6か月・2歳まで延長するには、保育所等への入所を希望して申込みを行っているにもかかわらず、当面入所できない場合等の事由が必要です。単に「保育園が決まっていないので延長したい」というだけでなく、実際に申込みを行っていることが前提になります。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~入所できなかったことを示す書類が必要になる
延長を申請する際は、保育所に入所できなかったことを示す書類の提出が必要になるのが一般的です。自治体から発行される入所保留の通知等が該当しますが、必要書類の詳細は勤務先やハローワークによる案内が確実なため、延長を検討し始めた時点で早めに確認しておくことをおすすめします。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き申込みのタイミングにも注意
入所申込みは、原則として子が1歳になる時点(再延長の場合は1歳6か月になる時点)を見据えて、実施主体である自治体の選考スケジュールに沿って行う必要があります。申込みが遅れると、延長要件を満たせない可能性があるため、保育園探しと合わせて早めに動くことが大切です。
延長しても給付率の区分は変わらない
延長して育休を続けた場合も、育児休業給付金の給付率は休業開始からの通算日数で判定され、181日目以降は50%が適用されます。延長したからといって67%からカウントし直されるわけではない点に注意してください。
「落選狙い」は避け、実際の状況に沿って申し込む
延長要件は、あくまで実際に保育所への入所を希望して申し込んでいるにもかかわらず入所できない場合を想定した制度です。自分や家庭の状況を踏まえたうえで、無理のない範囲で保育園探しと育休の延長を並行して進めることが大切です。手続きに不安がある場合は、早めに自治体の保育担当窓口やハローワークに相談してください。
まとめ
延長した場合の休業日数を踏まえた給付見込み額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。