育児休業給付金シミュレーター記事一覧

正社員(会社員)の育児休業給付金は月給からいくら?目安額の考え方

正社員(会社員)は雇用保険に加入していることが多く、基本要件を満たしていれば育児休業給付金の対象になります。目安額は休業開始前の月給を基に賃金日額を算出し、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%を掛けて計算します。この記事では、正社員が自分の目安額を考えるときの基本的な流れを解説します。

まず対象になるかどうかの基本要件を確認する

育児休業給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが基本要件です。長期間同じ会社に正社員として勤務している場合はこの要件を満たしやすい傾向にありますが、入社間もない場合や休職期間が長かった場合は満たさない可能性もあるため、不安な場合はハローワークに確認することをおすすめします。

出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き

目安額の考え方(賃金日額の計算)

育児休業給付金の目安額は、次の式で計算します。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

休業開始時賃金日額は、休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った金額です。この賃金日額には上限額・下限額があり、2026年8月1日〜2027年7月31日は上限16,540円・下限3,203円です。月給が高い正社員ほど賃金日額が上限に達しやすく、上限を超えた分は給付額に反映されない点に注意してください。

出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付

給付率は180日を境に67%→50%へ下がる

正社員が長期間の育児休業を取得する場合に見落としやすいのが、給付率の切り替えです。給付率は休業開始から180日目までは67%181日目以降は50%に下がります。67%がずっと続くわけではないため、1年間など長期の育休を検討している場合は、180日を境に月々の給付額が下がることを前提に資金計画を立てる必要があります。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

出生後休業支援給付金で上乗せされるケース

2025年4月からは、子の出生後8週間以内に本人・配偶者双方が通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得する場合、育児休業給付金に上乗せする形で出生後休業支援給付金が支給されます。上乗せの対象は最大28日分で、賃金日額に13%を掛けた額が加算されます。要件を満たさない場合はこの上乗せは発生しないため、配偶者側の取得予定も含めて確認しておくとよいでしょう。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

まとめ

  • 正社員は雇用保険加入・基本要件を満たしていれば育児休業給付金の対象になりやすい
  • 目安額は賃金日額×支給日数×給付率で計算し、賃金日額には上限16,540円・下限3,203円がある
  • 給付率は180日目までが67%、181日目以降は50%に下がる
  • 本人・配偶者双方が要件を満たせば、最大28日分13%の出生後休業支援給付金が上乗せされる
  • 自分の月給と休業予定日数を入力して目安額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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