結論から言うと、出生後休業支援給付金は育児休業給付金の申請と合わせてハローワークに申請する上乗せ給付です。ただし本人だけでなく配偶者側の育休取得状況等が要件に関わるため、育児休業給付金とは別の視点での確認が必要になります。この記事では要件と申請の流れを解説します。
出生後休業支援給付金の要件(申請前に必ず確認)
出生後休業支援給付金を受け取るには、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です(ひとり親世帯等は例外があります)。上乗せの対象となる支給日数は最大28日までで、これを超える休業日数を取得しても28日分を超えて上乗せされることはありません。要件を満たすかどうかは配偶者の育休取得状況にも左右されるため、夫婦で早めに休業予定をすり合わせておくことが申請をスムーズにするポイントです。
出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット申請の流れと期限
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金の支給申請とあわせてハローワークに申請する仕組みになっています。初回の申請は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。申請に必要な具体的な書類は、配偶者側の育休取得状況を確認できる書類等が求められる場合があるため、勤務先やハローワークの案内に従って準備してください。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~「手取り10割」表現との違いに注意
出生後休業支援給付金と社会保険料免除・非課税の効果を合わせた場合の目安として「手取り10割」と紹介されることがありますが、これは給付金の額面に加えて社会保険料免除・非課税の効果を合わせた目安であり、出生後休業支援給付金そのものの額面(休業開始時賃金日額×支給日数×13%)とは別物です。申請前に自分の場合の額面の目安を確認しておくと、実際の振込額とのギャップに戸惑いにくくなります。
配偶者側の育休取得状況をどう確認するか
出生後休業支援給付金の要件は本人だけでなく配偶者側の育休取得状況にも関わるため、配偶者が別の勤務先で育休を取得している場合は、配偶者の勤務先が発行する証明書類等が必要になることがあります。ひとり親世帯や、配偶者が就労していない一定の場合等には本人のみの取得で例外的に認められるケースもあるため、自分たちの状況がどちらに当てはまるか分からない場合は、育休開始前にハローワークに確認しておくと申請時に慌てずに済みます。
まとめ
自分の場合の給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算できます。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。