結論から言うと、育休中に会社から一定以上の賃金が支払われている場合、育児休業給付金は減額されるか、まったく支給されなくなることがあります。目安になるのは、休業開始時賃金日額×支給日数の80%という基準です。この記事ではその仕組みを解説します。
賃金と給付金の関係の基本
育児休業給付金は、育休中に会社からの賃金がまったく支払われないことを前提に67%(181日目以降は50%)という給付率が設定されています。会社によっては、育休中も一部の手当や賞与相当額が支払われるケースがあり、その場合は賃金の額に応じて給付金の扱いが変わります。
休業開始時賃金日額×支給日数の80%が分かれ目
厚生労働省のQ&Aによると、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上に相当する賃金が会社から支払われている場合、育児休業給付金の支給額は0円になります。80%未満の場合は、支払われた賃金の額に応じて給付金が減額される仕組みです。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~具体的な減額後の金額はケースバイケース
減額後に実際いくら支給されるかは、休業開始時賃金日額や支払われた賃金の額によって個別に変わるため、一律の目安を示すことはできません。育休中に何らかの賃金が支払われる予定がある方は、その金額と支給日数を勤務先の担当部署に確認したうえで、ハローワークまたは勤務先を通じて具体的な減額幅を確認することをおすすめします。
賞与や一時金の扱いにも注意
育休中に賞与が支給される会社の場合、その賞与相当額も賃金として扱われることがあります。育休前に「育休中に何らかの金銭が支払われる予定があるか」を勤務先に確認しておくと、給付金額の見込みが立てやすくなります。
「給与ゼロ」を前提に試算されている点に注意
育児休業給付金の給付率67%(181日目以降50%)は、育休中に会社からの賃金がまったく支払われないことを前提とした数字です。計算ツールで試算した金額は、育休中の賃金支払いがないケースの目安であり、実際に何らかの賃金が支払われる場合はその分だけ給付金が変わる可能性がある、という前提を踏まえて金額を見るようにしてください。
まとめ
育休中の賃金支払いがない前提での給付見込み額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。