育児休業給付金シミュレーター記事一覧

育児休業は分割して取得できる?分割取得と給付金の関係

結論から言うと、育児休業(1歳までの通常の育児休業)は原則2回まで分割して取得することができます。3回目に取得した育児休業は、原則として育児休業給付金の対象外です。この記事では分割取得のルールと、給付金を試算するときの休業日数の考え方を解説します。

育児休業の分割取得は2回まで

育児休業は、2回まで分割して取得することができますが、3回目に取得した育児休業については原則として給付金の支給対象外となります。分割2回目を取得する際は、初回の申請時に改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書の提出が必要です。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

3回目でも対象になる例外

分割回数が3回目以降であっても、次のようなケースでは例外的に給付金の対象となる場合があります。ひとつは、別の子の産前産後休業や育児休業が始まったことで元の育児休業が終了した場合です。もうひとつは、育児休業の延長事由があり、夫婦が交替して育児休業を取得する場合です。個別の状況が例外に該当するかどうかは、ハローワークに確認することをおすすめします。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

分割取得の場合、給付金の試算はどう考えるか

育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がります。この180日のカウントは、分割した休業の合計日数で通算されます。たとえば1回目に90日、2回目に120日を取得した場合、合計210日のうち180日分は67%、残り30日分は50%として計算されます。本ツールで試算する際は、分割した休業日数を合計した数値を1回で入力することで、180日の境目を含めた見込み額を確認できます。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

分割取得を検討するときの注意点

分割取得を検討する場合は、それぞれの休業の開始予定日・終了予定日を事前にまとめて事業主に申し出る必要があります。また、産後パパ育休(出生時育児休業)を組み合わせる場合は、産後パパ育休の分割回数(2回まで)と通常の育児休業の分割回数(2回まで)は別枠のルールである点にも注意してください。

まとめ

  • 育児休業は原則2回まで分割取得でき、3回目は原則給付金の対象外
  • 別の子の産休・育休開始や、延長事由での夫婦交替の場合は例外がある
  • 分割取得の場合、180日のカウントは休業日数の合計で通算される
  • 分割取得も含めた休業日数の合計を入力して、育児休業給付金シミュレーターで給付見込み額を試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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