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育児休業給付金はいつまで67%?181日目からの給付率50%への切り替えを解説

結論から言うと、育児休業給付金の給付率67%は休業期間中ずっと続くわけではありません。休業開始から180日目までが67%、181日目以降は50%に下がります。この記事では給付率の仕組みと、2025年4月に創設された出生後休業支援給付金による上乗せの位置づけを解説します。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に支給される給付金です。支給額は次の式で計算します。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

休業開始時賃金日額は、休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った金額です。この賃金日額には上限額・下限額があり、毎年8月1日に改定されます(2026年8月1日〜2027年7月31日は上限16,540円・下限3,203円)。

出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付

給付率は180日を境に67%→50%へ下がる

ここが最も誤解されやすいポイントです。育児休業給付金の給付率は、休業開始から180日目までは67%181日目以降は50%に下がります。67%がずっと続くわけではありません。

たとえば月給30万円の方が1年間(約365日)育児休業を取得した場合、最初の180日分は67%、残りの日数分は50%で計算され、それぞれ別々に支給額が積み上がります。2つの給付率を合算した1つの率で計算されるわけではなく、日数で区切って別々に計算する点に注意してください。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

出生後休業支援給付金による上乗せ(2025年4月創設)

2025年4月からは、育児休業給付金に上乗せする形で「出生後休業支援給付金」が新設されました。

出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%

この上乗せを受けるには、本人・配偶者双方が子の出生後8週間以内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です(ひとり親世帯等は例外があります)。要件を満たす期間は、育児休業給付金の67%と合わせて実質80%相当になります。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

なお、出生後休業支援給付金と社会保険料免除・非課税による効果を合わせた場合の目安として「手取り10割」と紹介されることがありますが、これは給付金の額面に加えて社会保険料免除・非課税の効果を合わせた目安であり、育児休業給付金・出生後休業支援給付金の額面合計そのものとは別物です。

対象になるための基本要件

育児休業給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが基本要件です。契約社員等の有期雇用者の場合は、これに加えて同一の事業主に1年以上雇用されている等の追加要件があります。要件を満たすか不安な場合は、ハローワークに確認することをおすすめします。

出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き

まとめ

  • 育児休業給付金の給付率は180日目までが67%、181日目以降は50%
  • 2025年4月創設の出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育休取得等が要件で、最大28日分13%が上乗せされる
  • 「手取り10割」は社会保険料免除・非課税効果を含めた目安であり、給付金額面そのものとは別物
  • 自分の場合の給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで、給付率の切り替えを含めて試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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