結論から言うと、自営業主・フリーランスは原則として育児休業給付金の対象になりません。育児休業給付金は雇用保険の被保険者を対象とした給付制度であり、雇用契約に基づいて雇われている労働者ではない自営業主・フリーランスは、そもそも雇用保険に加入することができないためです。
育児休業給付金は雇用保険制度に基づく給付
育児休業給付金を受け取るための基本要件は、雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることです。この要件の前提として、まず雇用保険の被保険者になっている必要があります。
出典: 厚生労働省 育児休業給付金の申請手続き自営業・フリーランスが対象外である理由
雇用保険は、雇用主に雇われて働く労働者を対象とした保険制度です。自営業主やフリーランスは自身の事業を営んでおり、特定の雇用主との雇用契約に基づいて働いているわけではないため、原則として雇用保険の被保険者にはなれません。被保険者になれない以上、育児休業給付金の基本要件を満たすこと自体ができず、対象外となります。
例外的に雇用保険に加入しているケースには注意
法人を設立して自身がその法人の代表者を務めている場合や、自営業と並行して別の会社に雇用されて働いている場合等、状況によっては雇用保険の被保険者となっているケースもあります。この場合はその雇用関係に基づいて要件を満たすかを個別に判断する必要があるため、判断に迷う場合はハローワークに確認することをおすすめします。
自営業・フリーランス向けの代替的な支援制度
自営業主・フリーランスには育児休業給付金に相当する給付はありませんが、一般的には国民年金の産前産後期間の保険料免除制度等、別の支援制度が用意されているとされています。具体的な対象・手続きは制度ごとに異なるため、詳しくは市区町村の窓口や日本年金機構等の案内を確認することをおすすめします。
まとめ
雇用保険に加入している方向けの目安額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。