結論から言うと、育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳になる日の前日までです。ただし保育所に入所できない等の事情があれば、最長で子が2歳になるまで延長することができます。この記事では支給期間の上限を整理します。
原則は子が1歳になる日の前日まで
育児休業給付金は、原則として子が1歳になる日の前日までの育児休業を対象に支給されます。産後休業(産後8週間)に続けて育休を取得する場合、この産後休業期間は育児休業給付金の対象期間には含まれません。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~保育所に入れない場合は1歳6か月まで延長可能
保育所等への入所を希望して申込みを行っているにもかかわらず、子が1歳に達する日後の期間について当面入所できない場合等は、支給対象期間を1歳6か月まで延長することができます。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~さらに延長すると最長2歳まで
1歳6か月に達した後も同様に保育所に入所できない事情がある場合は、さらに延長して子が2歳になるまで支給対象期間を延ばすことができます。これが育児休業給付金の支給対象期間の上限です。
出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~延長するかどうかで総額の見通しも変わる
支給対象期間を延長すればその分だけ育児休業給付金の総額も増えますが、給付率は休業開始からの通算日数で181日目以降50%に下がる点は変わりません。延長を検討する際は、延長後の休業日数を踏まえた総額の目安を確認しておくと資金計画を立てやすくなります。
出生後休業支援給付金の期間とは別の話
出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間以内に取得する育休に対する上乗せ給付で、対象日数の上限は最大28日です。これは本記事で扱う「育児休業給付金がもらえる期間の上限(1歳・1歳6か月・2歳)」とは別の制度・別の期間の話なので、混同しないように注意してください。
まとめ
延長した場合の休業日数を入力して給付見込み額を確認したい方は、育児休業給付金シミュレーターをご利用ください。
本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。