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賃金日額とは?育児休業給付金の計算のもとになる数字の決め方

育児休業給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額」という1日あたりの金額を基準に計算されます。賃金日額は休業開始前6か月間の賃金合計を180で割った金額で、上限額・下限額があり、毎年8月1日に改定されます。この記事では賃金日額の決め方と、支給額全体の計算式との関係を解説します。

賃金日額の決め方

休業開始時賃金日額は、育児休業を開始する前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って求めます。原則として残業代等を含む通常の給与(賞与を除く)が対象になります。休業開始前の給与水準がそのまま賃金日額に反映される仕組みのため、給与が高いほど賃金日額も高くなります。

出典: ハローワークインターネットサービス 育児休業等給付

上限額・下限額と毎年8月の改定

賃金日額には上限額・下限額が設けられており、2026年8月1日〜2027年7月31日の期間は上限16,540円・下限3,203円です。実際の賃金日額がこの上限を超える場合は上限額に、下限を下回る場合は下限額に固定されます。この上限額・下限額は毎年8月1日に改定されるため、育休を取得する時期によって同じ給与水準でも支給額が変わることがあります。

出典: 厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット

支給額全体の計算式のなかでの位置づけ

賃金日額は、支給額を求める計算式のもとになる数字です。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率

給付率は休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に下がるため、同じ賃金日額でも休業が長期化すると1日あたりの支給額は下がっていきます。出生後休業支援給付金の上乗せ分(最大28日、13%)も、同じ賃金日額を基準に計算されます。

出典: 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~

まとめ

  • 賃金日額は休業開始前6か月間の賃金合計÷180で決まる
  • 2026年8月1日〜2027年7月31日は上限16,540円・下限3,203円で、毎年8月1日に改定される
  • 支給額は賃金日額×支給日数×給付率で計算され、給付率は180日目までが67%、181日目以降は50%
  • 自分の給与から賃金日額の目安と給付見込み額を知りたい方は、育児休業給付金シミュレーターで試算できます。

    本計算は参考情報です。実際の支給額は賃金日額の算定方法・支給日数・休業期間の実績等によりハローワークの決定額と異なる場合があります。出生後休業支援給付金は、本人・配偶者双方の育児休業取得等の要件を満たす場合のみ支給されます。社会保険料免除・非課税による手取りベースの増加分は本計算に含まれません。最新の制度内容は厚生労働省・ハローワークの情報をご確認ください。

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